不動産の名義変更に関する実費及び法定相続情報証明書のご案内

よくある質問

不動産名義変更を行なう際に登記を管理する法務局へ登録免許税という税金を支払う必要があります。こちらの税額は、市区町村の定める固定資産評価額の価格に1,000分の4をかけた金額となります。

固定資産税評価額は、4月から5月頃に市区町村より郵送される固定資産税の納付書に同封されている明細書(決定通知書等)の価格の欄を確認していただくかたちとなります。

例)土地評価額が1,000万円、建物評価額が500万円の合計1,500万円の場合、

1,500万円×4/1000=60,000円 

となり6万円の登録免許税を負担することとなります。

こちらより前面道路の固定資産路線価を確認することも出来ます。
前面道路の価格に面積をかけることによって概算が算出できます。

また、当方では、相続不動産の評価額確認のため、被相続人不動産を所有する市区町村に対して、名寄帳と呼ばれる証明書を請求します。
一般的に1通300円の発行手数料がかかります。こちらの証明書は、被相続人が市区町村内に所有(課税されている)全ての不動産の証明書となりますので所有する不動産の確認にも役立ちます。
こちらに加え、遺産分割協議書や登記書類を作成する際、及び登記申請時、完了時に登記簿謄本を取得し内容確認する形となります。こちらは1通600円となります。
最後に法務局への申請の郵送代として2,000円のご負担が発生します。
一般的に一つの不動産を名義変更する際に登録免許税とは別に約5000円~7,000円の実費が発生します。

次に「法定相続情報証明制度」のご案内です。こちらは、平成29年5月29日から法務省が開始している制度です。具体的には被相続人の戸籍資料一式をもとに当方が作成しました相続関係図に公的な証明をしていただいた証明書を発行する制度となります。
当方では、報酬10,000円(税別)にて5通を申請させていただきます。
不動産の名義変更申請をご依頼いただくお客様には、法定相続情報のご依頼を条件とさせていただいております。
理由といたしましては、不動産名義変更申請を担当します司法書士の戸籍を確認する手間を省くことを目的としております。その結果、1件5万円(税別)での申請を可能としております。ご理解の程よろしくお願いいたします。

また、法定相続情報は、皆様が、金融機関等の相続手続きを行なう場合にもご利用いただけます。通常、手続きには被相続人の戸籍書類一式が必要となります。手続き先によっては原本での提出を求められることもあり、戸籍書類を複数部取得される方もいます。
戸籍一式を集めますと平均7,000円ほどの実費が発生してしまいます。
また、手続先で戸籍資料一式の原本の返還を求める場合、手続先にて原本を確認しながらコピーをとってもらうこととなります。戸籍はホチキスでとまっていることもあり、作業に長時間待たされてしまいますことが想定されます。
しかし、法定相続情報証明書の場合は、1枚でしかも原本での提出も可能となります。さらに手続き先も戸籍書類一式がそろっているか判断をする時間を省略することも可能となりますので大幅な手続き時間の短縮にもつながります。
ぜひ、ご利用ください。

お問い合わせ
042-711-8111