不動産の相続登記をご自身で行う場合について

よくある質問

不動産の相続登記をご自身で行いたいというご相談をいただきました。

不動産は法務局という役所にて所有者の管理が行われております。
相続による名義変更も法務局に申請を行います。

申請に必要な書類は下記となります。(※数次代襲相続等は異なります)

  1. 遺産分割協議書
  2. 被相続人(死亡した方) の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等を添付します。
  3. 遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)も添付してください(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。
    ※被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。
  4. 遺産分割協議書には,遺産分割協議を行った相続人全員の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書です。作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。)が必要となります。
  5. 被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には,被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。
  6. 申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し。
    ※住民票コードを記載した場合は,提出する必要はありません。
    ※住民票の写しは,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。

申請の詳細に関しましては法務局のホームページをご参照ください。

お問い合わせ
042-711-8111