不動産相続手続きのご依頼について
よくある質問不動産は法務局という役所にて所有者の管理が行われております。
相続による名義変更も法務局に申請を行います。
申請に必要な書類は下記となります。(※数次代襲相続等は異なります)
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍等もしくは法定相続情報
- 不動産の分割方法が記載された遺産分割協議書
- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍謄抄本)(※被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の登記記録上の氏名及び住所の記載された住民票の除票又は戸籍の附票の写し等
- 不動産を相続することになった相続人の住民票の写し。
- 登記申請書(※司法書士が担当)
- 不動産の評価額がわかる証明書
戸籍収集をご依頼いただきましたお客様にオプションとして不動産名義変更手続きをご案内しております。
報酬は、戸籍収集34,800円(税込)に加え、
+法定相続情報11,000円(税込)
+遺産分割協議書作成報酬(不動産のみ)33,000円(税込)
+不動産登記申請報酬1件55,000円(税込)
の合計133,800円(税込)と実費の合計となります。
実費に関しましては、別紙をご確認ください。